「たくさん借金があって、もうこれ以上払えません。住宅ローンが残っています。自宅は手放さないといけないでしょうか?」
こういったご相談を受けることがあります。
せっかく買った(建てた)自宅を手放さなければならないというのは辛いことです。
自宅は家族と一緒に生活する場所であり、人生の中でも大事なものの一つです。
「できれば、自宅は残したい。でも借金があるから売らなきゃいけないのではないか。」
そう考えるのは、ごく自然のことだと思います。
全てのケースで自宅を残せるわけではありませんが、借金を整理しつつ自宅を残す方法はいくつかあります。今回は、そのうちの一つをご紹介します。
個人再生という裁判所での手続きです。住宅ローンをそのまま、あるいは条件を変更して支払い続けることで、自宅に住み続けるという方法になります。
この方法は、住宅ローンを除く債務の20%を3年間で分割して支払い、住宅ローンは、これまで通り、あるいは条件変更して、支払いを継続していくというものです。
例えば、住宅ローン2000万円と、そのほかに500万円の借金がある場合、裁判所に個人再生という手続きをとります。この手続きが認められると、住宅ローンはそのまま(あるいは条件変更することもあります)支払って、そのほかに100万円(500万円の20%)を分割して1か月あたり約3万円を3年間で支払う、ということになります。
3年間は少し大変ですが、3年間誠実に支払いをして100万円を支払えば、残りの400万円は支払う必要がなくなり、そのあとは住宅ローンだけを支払っていけば(最終的に2000万円は全額支払います)、自宅に住み続けたまま債務整理ができるということになります。
このほかにも、会社経営で会社の保証債務があるという方には、経営者保証ガイドラインという制度を使って自宅を残すという方法もあります。
借金の支払いが困難な場合には、生活再建のために様々な方法が用意されています。早めに弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士 渡邊真也