初めて弁護士に相談する方へ。
今抱えているお悩みを、お気軽にご相談ください。
相談時にお話をじっくりとお聞きし、解決方法を話し合い、納得していただいた上で依頼をお受けしています。
まずは相談から
初回のご相談は
30分 5,500円(税込)
当事務所では個人の方の初回相談は30分5,500円(税込)、法人の方の初回相談は1時間11,000円(税込)となっています。個人の方は、無料相談がご利用いただける場合がありますので、お問い合わせください。
無料相談にはさまざまな制度や条件があります。詳細は法テラスの案内をご確認ください。
法テラス:無料の法律相談を受けたい
ご相談の流れ
ご予約
相談の内容によっては、弁護士が事前準備をした上で相談に臨みますので、当事務所では法律相談は予約制とさせていただいております。
まずは、お問い合わせフォーム・お電話・LINEのいずれかでご予約ください。
法律相談を希望する旨と、お名前、ご連絡先をお伝えください。
その上で、相談内容の概略をお伝えいただき、法律相談ご希望の日時をお申し出ください。
当事務所では個人の方の初回相談は30分5,500円(税込)、法人の方の初回相談は1時間11,000円(税込)となっています。個人の方は、無料相談がご利用いただける場合がありますので、お問い合わせください。
相談日の調整
お問い合わせフォームでご連絡いただいた方は、当事務所からお電話またはメールでご連絡しますので、その際に相談日を決めさせていただきます。
ご来所前の準備
相談に関わる資料、書類がありましたら、できるだけ、当日ご持参ください。
相談内容や聞きたい内容を事前にメモにしてお持ちいただけると、相談をスムーズに行うことができます。
また、相談日前に資料をいただければ、事前に弁護士が目を通した上で相談しますので、より的確なアドバイスができます。
[ご持参いただきたい資料の具体例]
- 契約書・念書など、双方の合意を記載した文書
- お金のやりとりがあれば領収書、請求書など
- 土地関係の争いであれば登記簿謄本(全部事項証明)
- 相続問題であれば遺言書、遺産分割協議書、戸籍
- 交通事故であれば事故証明書、診断書、後遺障害診断書など
ご相談~方針の決定
法律相談で、できるだけのアドバイスをさせていただきます。
ケースにより、相談者ご本人によって解決するためのアドバイスをさせていただく場合もありますし、 弁護士を付けて解決した方が良いとご提案させていただく場合もあります。
[相談のみで終了する場合]
ご相談でお悩みが解決されたら、相談のみで終了となります。
なお、ただちに弁護士には依頼しないが、経過をみて再度相談が必要な場合には、再度ご相談ください。相談料以外の費用はいただきません。
[弁護士の関与が必要な場合]
弁護士の関与が必要と判断した場合には、処理の方針や費用などのご説明をさせていただきます。
ご事情やご要望に合わせた解決方法、法的手段を提案させていただきます。
その際に必要となる費用も事前にお見積もりいたしますので、解決の方法、費用についてご検討ください。
ご納得いただいた上でご契約をさせていただきます。(必ずしも相談日に決める必要はありません)
事件受任~解決へ
弁護士から提示させていただく事件処理の方針や費用にご納得いただけましたら、正式に委任契約を締結します。弁護士は、委任契約締結後、事件に着手します。
一般的には、弁護士を代理人として交渉から始めて、交渉でも解決できない場合に調停・訴訟等の手段をとることが多いです。
調停・訴訟となると、期間も長期に及ぶケースが多くなりますが、できる限り依頼者の方の不安やご負担を軽減できるよう、弁護士が活動いたします。
よくあるご質問
費用について
A
弁護士費用としては、大きく分けて、事件の受任段階でいただく着手金と、事件が終了し、且つ成果を上げた場合にいただく成功報酬金があります。事件の種類や内容・難易度等によって、弁護士費用の金額は変わってきます。各種事件の着手金・成功報酬金の目安については、費用についてをご参照ください。
A
当事務所では、法テラスの民事法律扶助がご利用いただけます。収入や資産により、弁護士費用を分割で支払うことが可能な場合があります。法律扶助が利用できない場合には、原則として、着手金及び成功報酬金ともに、一括でお支払いいただいております。また、着手金については、原則として、弁護士が事件の具体的な対応を開始する前に、お支払いいただいております。ただ、依頼者の方の経済状況やその他のご事情により、一括ではなく分割で着手金等をお支払いただくこともあります。個々のケースごとに、依頼者の方と弁護士との話し合いにより、弁護士費用の支払方法を決めさせていただいておりますので、弁護士にお気軽にご相談ください。
弁護士について
A
当事務所の弁護士はいずれも、企業、市民の方々の様々なご要望に応えられるよう、基本的にはどのような種類の事件にも対応致します。一方で、当事務所の弁護士はそれぞれ、特に得意とする分野も持っております。各弁護士の得意とする分野につきましては、弁護士のご紹介をご覧ください。
A
当事務所の弁護士はそれぞれ得意とする分野を有しておりますので、もしご希望があれば、ご相談に来られる前に、特定の弁護士をご指名ください。
Q
事務所の取扱分野、弁護士の実績を教えてください。
A
当事務所は、企業からの相談や依頼、また、市民の方々からの様々なご相談に対応しております。中でも、主な取扱分野に書いておりますように、企業法務一般から、企業の事業再生、契約法務、不動産関連案件、渉外民事・家事案件などにおいて、幅広い実績を有しております。また、環境事件・環境法務、弁護士会活動を含む公益活動にも力を入れてきました。その詳細につきましては、主な取扱分野をご覧ください。
また、各弁護士の実績につきましては、当サイト内の弁護士紹介ページをご覧ください。
相談について
A
当事務所では、電話相談、ネット相談は受け付けておりません。まずは電話やメール等で相談の予約をしていただいたうえ、事務所にお越しいただき、弁護士と直接会ってご相談いただいております。電話やインターネットでは、お互い顔が見えないことからコミュニケーション上の問題が生じやすいですし、弁護士の方でご相談の内容を的確に把握し、適切なアドバイスをすることも困難になりがちだからです。
A
当事務所の業務時間は平日の午前9時から午後5時までですので、基本的には、土日のご相談や午後5時以降のご相談はお受けしておりません。ただ、依頼者の方のご事情や事案の緊急性などから必要がある場合には、土曜日、あるいは午後5時以降のご相談にも柔軟に対応させていただきます。
A
当事務所の1階が駐車スペースになっておりますので、車でお越しいただいた場合、通常は問題なくご駐車していただけます。当事務所の所在地につきましては、所在地のご案内をご覧ください。
A
初回の相談時には、相談したいと思っておられる事案の概要を書いたメモ、事件・問題に関係する資料一式をご持参ください。弁護士がご相談の内容をお聞きして一からメモを取るよりも、依頼者の方がご自身で作成されたメモをもとに相談を進めた方が、限られた時間の中で内容のあるお話ができます。
その他、もし初回のご相談時に実際に依頼していただくことになった場合、委任状と委任契約書をご作成いただきますので、印鑑(認印で結構です)もご持参ください。
また、相談にあたってはご本人確認をさせていただくこともございますので、念のため、相談者ご本人さまの身分証明書(運転免許証あるいはパスポート、健康保険証などのいずれか)もご持参いただければと思います。
A
当事務所は、福島県郡山市をはじめとする福島県内の案件を中心に扱っておりますが、東北地方、関東地方その他のご相談にも対応いたしております。ただ、事案の内容や、依頼者の方のコストや便益等を考えた場合、当事務所の弁護士が対応することが必ずしも望ましいとは思われない場合には、他の弁護士をご紹介させていただいております。
A
当事務所の弁護士は、常に、依頼者の方のお話によく耳を傾け、丁寧に、且つ、分かりやすくご対応するよう心がけております。もし弁護士の説明の中で分かりにくい点がありましたら、ご遠慮なくご質問していただければと思います。
A
弁護士は、依頼を受ける場合も、相談のみの場合も、職務上知り得た秘密について守秘義務を負っております。したがいまして、弁護士にご相談された内容が他人(第三者)、ましてや相手方に漏れることはありません。その点もご安心ください。
Q
他の弁護士に相談している案件をセカンドオピニオンとして対応してもらえますか?
A
相談だけで弁護士に依頼されていなければ、当事務所をセカンドオピニオンとしてご利用されるのも、また、当事務所でご相談された後に他の事務所でセカンドオピニオンを求められるのも問題ございません。
Q
弁護士に相談すべき問題なのかどうかが分からないのですが…。
A
会社経営上、あるいは市民の日常生活上の問題が何か起きた時に、それが果たして弁護士に相談すべき事案なのかどうかの判断は決して簡単なものではないと思います。また、弁護士に相談することに対して心理的な抵抗を感じてしまうこともあるのではとも思います。しかし、本来であればもっと早くに弁護士に相談しておくべきであった事案において、適切な対応が遅れたために紛争が拡大したり問題が複雑化してしまったりすることが多々あります。ですから、法人であっても個人の方であっても、お気軽に、そしてできるだけ早めに、ご相談に来ていただくことをお勧めいたします。
Q
まだ相手方と争っていないのですが、リスク回避としての相談はできますか?
A
会社、個人の方を問わず、実際に紛争やもめ事が起きてからの相談だけではなく、事前に手を打っておくことによって後々の紛争を防ぐための相談もお受けしております。お気軽にご相談ください。
Q
自分自身の問題でないと相談できませんか?代理で相談できますか?
A
相談それ自体は、ご本人さまではなく、親権者やその他の代理の方との間ですることは可能です。しかし、代理の方とご本人さまの利害が対立するような場合などはご相談に応じられません。また、実際にご本人さまからご依頼を受ける場合には、受任の前に、必ずご本人さまと弁護士との面談の機会を設けさせていただきます。
Q
相手方の名前・名称は必ず伝えなければいけませんか?匿名で相談できますか?
A
法律相談の前に、相手方のお名前・名称をお聞きしています。これは次の理由があるからです。例えば、弁護士はAさんとBさんがご夫婦で離婚をされたいというときに、既にAさんの相談を受けている場合、その後Bさんから相談の申し込みがあっても、Bさんの相談を受けられないのが原則です。これは弁護士がAさんの立場に立ってアドバイスをした後、Bさんの相談を受けてしまうと、Bさんの利益を守るようなアドバイスをすることは、同時にAさんの利益を守ることと矛盾してしまうため、弁護士はBさんの相談を受けられないということになっているためです。このような状態を「利益相反」と言います。このような事情があるため、相手方のお名前もお聞きしています。ご理解いただきたいと存じます。
裁判になった場合
Q
相手方に、自分が支払った弁護士費用を裁判の後で支払わせることができますか?
A
日本では、交通事故事件など損害賠償の一部の場合を除いて、原則として、裁判で勝った場合でも、相手方にこちら側の弁護士費用を支払わせることは出来ません。弁護士費用の敗訴者負担という制度は日本では基本的に存在しないのです。したがって、たとえ、いかに相手方の主張が無理な内容で、こちらが勝って当たり前という事案であっても、原則として、弁護士費用はご自身で負担していただくことになります。弁護士費用の負担責任に関するより詳しい内容につきましては、個別のご相談の際に弁護士にご質問いただければと思います。
A
近時、裁判期間が全体として大幅に短縮されてきたとはいえ、一審の判決が下りるまで、数ヶ月から1,2年間はかかるのが通常です。また、裁判の種類や内容(難易度、争点や関係者の多い少ない等)によって、裁判にかかる期間の長短は変わってきます。例えば、同じ売掛金あるいは請負代金の請求事件であったとしても、事件ごとに裁判期間は異なります。また、相続(遺産分割協議など)の場合で、相続人の間で激しい争いがある場合などは、解決にいたるまで数年にも及ぶことも珍しくありません。
当事務所としては、依頼者の方の利益になるよう、出来るだけ速やかな解決を目指して努力致します。個々のケースの裁判期間の見通しにつきましては、相談時に、弁護士にお尋ねください。
依頼について
Q
裁判までしたくないのですが、相談にのってもらえますか?
A
裁判はどうしても時間と費用がかかりますので、依頼者の方の最善の利益を考えた場合、裁判に訴えるよりも、相手方との交渉、あるいは調停・仲裁で終わらせる方が良いことが多いでしょう。当事務所は、裁判までしたくないという依頼者の方のご要望に応えられるよう、最大限努力いたします。
Q
法律相談に行ったら、必ず弁護士に対応を依頼しないといけないのですか?
A
依頼するかどうかは自由にお決めください。実際にも、法律事務所に行ったところ相談だけで終わる(解決する)というケースは沢山あります。本来、依頼者ご本人で対応することが出来る問題については、弁護士の相談をきっかけにして、その後の弁護士の関与を必要とせずに解決することが少なくありせん。ですので、何かお困りのこと、お悩みのことがあれば、まずはお気軽に当事務所にご相談いただければと思います。
Q
依頼した場合、弁護士から家に手紙が届いたり、電話がかかってきたりしますか?
A
弁護士にご依頼いただいた後は、事件の進捗状況のご報告や各種手続の準備等のために、弁護士あるいは事務局から、手紙、電話、FAX、あるいはメールなどでご連絡させていただくことになります。ただ、もしご必要がある場合には、ご希望される特定の連絡方法を相談時にご指定いただければ、原則として、そのとおりに対応させていただきます。
顧問契約について
A
顧問契約を締結し、毎月一定額の顧問料をお支払いいただくことにより、契約書のチェックや法律相談など一定範囲の法律業務を随時行わせていただきます。顧問料の額や顧問契約により対応させていただく法律業務の内容などに関する詳細につきましては、顧問契約をご参照ください。弁護士との間で継続的な関係を前提とする顧問契約を締結することにより、顧問会社のみなさまには、日常の会社業務だけではなく、会社の役員、従業員、あるいは関係者に関して生じた問題について、お気軽に弁護士にご相談いただけるようになります。
Q
個人経営の小さな会社ですが、顧問契約は可能ですか?
A
もちろん可能です。お気軽にお問い合わせください。
A
個人事業者の方、個人の方でも顧問契約は可能です。当事務所では、ほかにもNPO法人や自治会といった主体との顧問契約もお受けしています。