ご相談前に「利害関係(利益相反)」を確認するため、ご本人と相手方の氏名をお聞きしております。
「利害関係(利益相反)」とは、利害が対立する状況のことを言います。
弁護士が以前に相談を受けた方(依頼を受けている方)の相手方からの相談は、原則として受けられないことになっております。弁護士は、相談者(依頼者)の権利・利益のためにアドバイスをし、代理人として活動します。そうすると、この件の相手方の相談を受けることは、相談者(依頼者)の利益に反することをアドバイスすることになりかねません。弁護士は相談者(依頼者)の利益を守るために活動しますから、相手方の相談を受けることは相談者(依頼者)の利益を損なうことになります。これが「利害関係(利益相反)」ということになります。こうしたことから、同じ案件の相手方の相談は受けられません。
弁護士は、いろいろな場所でいろいろな方から相談を受けております。相談を受け、受任した案件もあります。新規の相談者と、すでに事件を受任している依頼者や顧問先との間で利害関係(利益相反)の可能性がある場合、ご相談はお断りさせていただいております。市町村や弁護士会の法律相談でも同様で、相談者の方と相手方の氏名をお聞きして、利害関係がないか確認したうえで、相談を行っております。
このようなことから、当事務所では、相談をお受けする前に、相談者の氏名と相手方の氏名をお聞きし、相談者(依頼者)の利益を損なうことがないように事前にチェックしております。このような理由で、相談者ご本人と相手方の氏名などをお聞きしておりますので、どうぞご理解いただきたいと存じます。
なお、具体的な相談ではなく、「一般的な事例として、法律相談をしたい」という方がいらっしゃいますが、具体的な案件について、法律相談をお受けしておりますので、ご理解いただければと存じます。
渡邊真也法律事務所