クルマを運転する皆さんは、2種類の自動車保険に加入していると思います。自賠責保険と任意保険としての自動車保険です。
 自賠責保険はケガとかの損害について、一定の基準に基づき最低限の補償をしようという保険です。自賠責保険はクルマの修理代などは対象としていません。また自賠責保険の基準により支払われる金額は、裁判等で認められる金額よりもかなり低額なことが多いです。そこで自賠責保険では補いきれない損害について補償するのが任意保険です。
 弁護士費用特約はこの任意保険の特約です。
 弁護士費用特約は、交通事故でケガしたり、クルマが壊れたりしたことに関する損害を相手方に請求する場合に、その交渉等の手続きを弁護士に依頼する費用を保険会社が負担するものです。
 交通事故の多くの場合は、相手方も任意保険に加入していて、あなたが加入している任意保険の担当者と相手方の任意保険の担当者とで交渉して、双方の損害額について協議され、その後、損害賠償額の案が提示されることとなります。
 弁護士に依頼せずに、交通事故の損害額を相手方保険会社に請求した場合、相手方保険会社から提示される金額は、多くの場合、自賠責保険の基準により算定される金額と同じくらいです。
 そのため、裁判をした場合よりも低額となることが少なくありません。
 しかし、弁護士が依頼を受けて相手方保険会社と交渉をした場合には、裁判で認められる見込みの損害額(自賠責保険の基準による金額よりも高額であることが多いです)により近づけることも可能となります。もちろん裁判を行うことも可能となります。
 実際に、重いケガのケースで損害額が大きいものでは、弁護士が依頼を受ける前に、相手方保険会社から示された損害額は約900万円でしたが、裁判手続きを経て、約1900万円の損害額が認められたケースがあります。
 また、弁護士が依頼を受ける前に、相手方保険会社から示された損害額は約60万円でしたが、裁判手続きを経て、約320万円の損害額が認められたケースもあります。
 もちろん、増額するかどうかは、ケースバイケースなので、数十万円ほどしか増額が見込めないものもあります。そのため、弁護士費用を支払うと、あまり得するかどうかがわからないことがあります。しかし、このような場合でも、弁護士費用を気にせずに弁護士に依頼できるのが弁護士費用特約です。
 皆さんも、一度、保険代理店に現在の保険内容を確認してみてください。ネット保険の場合は、保険会社ホームページのマイページ等で、自身の保険内容を確認してみてください。
 もし弁護士費用特約に入っていない場合には、弁護士費用特約の保険料はあまり大きい負担とならない場合が多いので、もしもの時に備えて加入してはいかがでしょうか。

令和6年5月7日
弁護士 伊藤 龍太