今回は当事務所で実際にご依頼があった相続放棄のお話です。

 「相続放棄」とは、亡くなった人に借金などがある場合に、亡くなった人の相続人となった人が、「相続をしない」という手続きを家庭裁判所でとることです。

 この手続きは、3か月以内にしなければならないとされています。

 しかし、注意が必要なのは、この「3か月」とは、「亡くなったことを知った時」から3か月ではないことです。具体的に、自分が相続人となったことを知っていることが必要とされています。実際の事例は概ね次のようなものでした。

 Aさんは、兄とは没交渉でした。兄は10年以上前に亡くなりましたが、兄には妻も子どももおらず、既に両親は亡くなっていました。10年前、連絡をもらって兄が亡くなったことは知りましたが、財産のことは何も分かりませんでした。Aさんは、相続放棄も何の手続きも取らないまま、10年以上過ぎて、突然、債権者からAさんに通知が届いて、兄に借金があり、自分が「相続人」となっていたことが分かりました。相続放棄は3か月以内にしなければいけないと聞いて、驚いて相談に来られました。自分で相続放棄の手続きをすることも不安で、弁護士に依頼したいということだったので、弁護士が代理人として家庭裁判所に相続放棄申述の手続きをし、裁判所は相続放棄の申述を受理しました。その結果、Aさんは債権者に支払いをしなくて済みました。

 相続放棄については、「3か月」以内にしなければならないということは確かですが、今回ご紹介した事例のように、亡くなった人の財産状況が全く分からずにそのままにしていた場合には、亡くなった方の債権者からの通知で初めて借金の存在が分かるということがあります。その場合、その通知を受け取った時から3か月以内に手続きをすれば、相続放棄が認められる場合があります。

 亡くなってから時間がたっていても、亡くなった人の財産状況が全く分からなかったような事情があれば相続放棄が認められる場合がありますので、ご相談ください。

                                弁護士 渡邊真也