近時、「共同親権」についてお問合せを頂いております。

 令和6年1月30日に法制審議会の「家族法制の見直しに関する要綱案」が出て、今後、内閣法制局等を経て内閣が国会に法案を提出し、法案が衆議院、参議院ともに可決されれば法律が成立します。成立した法律は、公布され、法律で定められた施行日に法律が効力を発することになります。

 上記「要綱案」では、「共同親権」について言及されています。
 離婚の際に未成年者の子がいる場合、父母のいずれか一方の単独親権となるのか、共同親権となるのか、「要綱案」は概ね次のとおり提案しています。
(1)父母の合意で単独親権か共同親権か選択する(協議や調停)。
(2)①父母の合意が整わない場合は、裁判所が定める(協議に代わる審判等)。②裁判所は、父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあるか、DV等や父母の協議が整わない理由その他の事情を考慮して共同親権行使が困難で子の利益を害する場合は、単独親権と定めなければならない。

 仮に「要綱案」の内容のとおり法律が成立したならば、(これまでの父母双方が各々の単独親権を主張するケースのほかに)新たな紛争類型として、父母の一方が単独親権を、もう一方が共同親権を、各々希望するケースが家庭裁判所で扱われることになります。

 未成年の子の成長は早く、父母・子の関係性も変化をして行きますし、紛争が長期化することによって子の精神的負担が続くことは子の利益を害するおそれがあります。
 仮に共同親権を含む制度を導入するのであれば、子の利益を守るため、迅速かつ充実した審理を目的として、上記(2)の判断基準の明確化、家庭裁判所(特に調査官)の役割の増大に備えた体制作りが必要だと感じています。
 現時点では法律の内容や施行日は未定ですが、今後の動きを注視して行きたいと思います。

弁護士 横山 友子