
弁護士が債務整理の相談を受けた場合の選択肢は、基本的に破産、個人再生及び任意整理です。
破産は原則として債務全額について返済しなくてよくなりますが、自宅等を失う可能性があります。
個人再生は借金を大幅に減額した上で、原則3年間で分割返済します。住宅ローンの支払いを継続できる場合には、自宅を処分せずに残すこともできます。
任意整理は弁護士や司法書士が債権者と交渉する手続きです。主に将来利息のカットや返済期間の見直しを目的とし、元本自体は原則減りません。整理する債権者を選べるため、住宅ローンの支払いを継続する、保証人に迷惑をかけないように整理することが可能です。
弁護士が債務整理の相談を受けた場合、基本的にはまず破産による整理ができないか検討します。債務者にとっては、メリットが大きいからです。
そもそも借金の支払で返済が滞り、弁護士に相談に来られることが多いため、任意整理のように、元本はそのままで、返済期間の見直しをしても、返済を完了できる見込みが立たないことが多いです。
それにもかかわらず、他の弁護士や司法書士に返済完了の見込みが立たないような無理な任意整理を勧められた事例について相談を受けることがあります。
他の弁護士等に任意整理を依頼し、毎月、返済金額に弁護士等の報酬金額を上乗せした金額を弁護士等に支払っていましたが、結局、途中で支払えなくなってしまいました。
しかし、その弁護士等は、その後の破産や個人再生については受任しないとのことで、当職に相談に来たという事例がありました。
このように無理な任意整理が行われる事例について、近年、日弁連も問題視しており、全国的な問題となっています(これに関連して、弁護士が債務整理の依頼を受ける場合は直接面談する義務がありますが、その面談を行わずに依頼を受けているという事例もありますのでご注意ください)。
もし、現在借金の返済に困っていて、弁護士等に相談したところ任意整理を勧められたり、任意整理を依頼されたりした方で、その支払等で困っている方は、今一度別の弁護士に相談してみることを検討してもよいかと思われます。
令和8年10月5日
弁護士 伊 藤 龍 太